学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。お子様の十分な休養や体調の早期回復、ほかの児童・生徒への感染予防のための休養であり、欠席扱いにはなりません。医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった児童・生徒を再登校させるには、以下の「治癒連絡票」に保護者が御記入の上、担任へ御提出ください。
※ 本校の治癒連絡票は保護者が記入するものです。ただし病状の状況により、医師の証明書を提出していただく場合もあります。
<問い合わせ先> 東京都立永福学園
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令和5年度「治癒連絡票」 |
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学校感染症出席停止期間の基準一覧 |