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学校感染症について
学校感染症について
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。お子様の十分な休養や体調の早期回復、ほかの児童・生徒への感染予防のための休養であり、欠席扱いにはなりません。医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった児童・生徒を再登校させるには、以下の
「治癒連絡票」
に保護者が御記入の上、担任へ御提出ください。
※ 本校の治癒連絡票は
保護者が記入
するものです。ただし病状の状況により、医師の証明書を提出していただく場合もあります。
<問い合わせ先>
東京都立永福学園
副校長
山崎 裕之・安田 泉・松本 忍
主任養護教諭
冨田 貴恵・奈良 雅美・木村 真紀子
電話 03-3323-1380
令和6年度「治癒連絡票」
学校感染症出席停止期間の基準一覧
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